2014年11月18日火曜日

グローバルな活動下での司法戦略

日本人が司法サービスを外国に取られ、時に外国で叩きのめされる。そこで日本で裁判を起こしても、仇討ちを果たすどころか、被告に有利なシステムではなかなか勝てず返り討ちにあうというのでは、結局のところバランスを失するだけでしょう。

これからは、日本の事件は日本の裁判所で十分な満足が得られる形で解決できるようにしなければ、グローバルな活動の中で日本の利益を守ることさえもできません。今までも、日本の裁判制度と欧米のそれとの違いが、日米のビジネスの違いともなって現れていました。その一つの例が、知的財産権を重視したアメリカのビジネスのおり方です。

そこには、「どういう手続なら国民にとってメリットがあるか」という視点からの、国家としてのアメリカのCが垣間見られます。ビジネスモデル特許というのが話題にな。つています。特許とはそもそも、発明を保護するために与えられるもので、今までは、例えば新たに開発された化学薬品など、目に見える物体・物質であったわけです。

ところが、「ビジネスモデル」とか「ビジネス方法」というのは、別に化学物質でもなければ物体でもないけれども、そういうものを考え出した者は偉いから、その発明に報いてやる必要かおるという話になります。特許権は知的財産権の一種で、知的財産権には著作権なども含まれます。そこで、著作権侵害の問題だとイメージが持ちやすいと思いますので、著作権を例に話をすすめることにしました。